こんにちは。ニクです。
今年もこの時期がやってきました。そう確定申告です(^^)/
難しいイメージの確定申告ですが、理解しておけば節税対策も可能です。
FXの確定申告
確定申告とは、1月1日~12月31日までに得たすべての所得を計算し、納付すべき所得税額を確定することをいいます。
FXでの利益は「雑所得」という区分に分類され、給与所得や事業所得に含まれない所得のことを指し、公的年金なども雑所得になります。
確定申告の対象となる方
- 給与所得があり、年間の雑所得が20万円を超える方
- 給与所得があり、年間の給与所得が2,000万円を超える方
- 給与所得がなく、年間の雑所得が38万円を超える方
- 年金生活者(公的年金等の収入が400万円以下)で、年間の雑所得が20万円を超える方
給与所得がある場合
年間の給与所得が2,000万円を超える場合は、取引の有無に関わらず確定申告が必要となります。また、給与所得が2,000万円未満の場合においても、雑所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
給与所得がない場合
給与所得がない場合は、年間の雑所得が38万円を超えると確定申告が必要となります。ちなみに、雑所得の合計が130万円を超えると被扶養者(社会保険、厚生年金)の資格を失いますのでご注意を。
FXの税率
2013年1月1日~2037年12月31日の25年間は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、利益の大小に関係なく復興特別所得税(0.315%)が課されます。
つまり、FXの税率は『所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%』を足した20.315%です。
2011年までFXの利益には総合課税が適用されていたため、課税所得(FX利益+給与所得)に比例して税率が高くなりました。2012年の税制改正により、FX利益は総合課税から申告分離課税に変更となり、税率は一律20%が適用されるようになりました。
FXで課税対象となる所得
FXで課税の対象となるのは「為替差益」と「スワップポイント」の二つです。

「ポジションを決済した時に課税される」のではなく、「スワップポイントが発生した年に課税される」FX業者もありますので、取引しているFX業者の課税タイミングを調べておきましょう。
▼FX業者の課税タイミングについてまとめた過去記事
FXの税金について注意点をまとめてみました
確定申告に必要なもの
一様に確定申告といっても、利益が出たのか損失が出たのかによって提出する書類が異なります。
FXで利益が出た場合
- 申告書B(第一表・第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
FXで損失が出た場合
- 申告書B(第一表・第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)



申告書に添付する書類
- 源泉徴収票(給与所得・退職所得・公的年金など)
- 年間損益計算書(証券会社によって名称は異なる)
FX取引にかかった経費
FX取引にかかった経費を必要経費として利益から差し引くことが出来ます(^^)/
経費として認められるものには下記のものがあります。個々に費用として認められるかは、管轄の税務署にお尋ねください。
- 新聞・書籍
- 通信費(インターネットプロバイダ、電話代等)
- セミナー受講費(セミナー代金や交通費)
- 各種手数料(振込手数料等)



損失の有効活用
損益通算
損益通算を利用することで、節税につながります。
例えば、FXで100万円の利益を出していたとします。その一方、先物取引で30万円の損失が出ています。FXと先物は損益通算が可能な商品のため、100万円-30万円で70万円の利益となり、70万円に対して20.135%の税金がかかるのです。
利益が出ているFXのみを確定申告をして、損失が出ている先物は確定申告が必要ないな…と思った方は間違いです。
利益が出たものだけ申告するということは、無駄に税金を支払っていますよ(^^;)
FXと損益通算が可能な所得
FXと損益通算が可能な所得は、FXと同じ雑所得「申告分離課税の先物取引に係る雑所得等」に区分される金融商品です。
具体的には、以下の商品があります。
- 日経225先物
- TOPIX先物
- 商品先物(金・原油・とうもろこし等)
- バイナリーオプション
- CFD
株式などは所得区分が異なるので損益通算は出来ませんが、店頭FXと取引所FXも損益通算ができるようになりました(^^)/
FXでは損失を出していても先物では利益が出ているといった場合には、確定申告をして損益通算しましょう!
脱税はいけませんが、無駄に多くの税金を支払う必要はありません。
繰越控除
通常は利益が出なければ確定申告をする必要がないように思えます。しかし、損失が出た場合においても必ず確定申告することをおすすめします(^^)/
上記の損益通算を行っても損失が出ている場合、繰越控除という手法が使えます。これは『その年の損失額を翌年以降の3年間の利益と相殺できる』というなんとも便利な制度です。
下記表のように、2017年の損失100万円は確定申告を行うことによって、2020年までの利益で相殺出来ているのが分かります(^^)/
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
年間損益 | -100万円 | +20万円 | +30万円 | +60万円 |
繰越控除額 | – | 20万円 | 30万円 | 50万円 |
損失控除額 | -100万円 | -80万円 | -50万円 | 0 |
課税対象額 | 0円 | 0円 | 0円 | 10万円 |
課税(20%) | 0円 | 0円 | 0円 | 2万円 |
確定申告 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |



3年間ですので、2020年まで繰越が可能ですね。制度を活かしてなんとか取り戻します。
#去年の損失380万円
相場の怖さを誰よりも知っているはずなのに、気を抜いて我を忘れるとえらい目にあうということを先物で身をもって体験した2017年😱
今年は慎重に焦らず自分のルールを徹底して資産を取り戻せた…良い一年となりました🙋♀️ pic.twitter.com/2f0wSyBvoT— ニク🐷目標月間100万の不労所得 (@niku_29niku_29) 2018年12月28日
この繰越控除を利用するには、年間の損失が確定したら翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。また、継続して確定申告を行う必要があります。
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